2025-03-13 10:36:00

メタボとQUOカード

おはようございます!
行政書士の菊川です。
本日は、ちょっと曇っていますが、元気にがんばりましょう!

 

さて、昨日のことですが、我が王寺町からQUOカードが送られてきました。

 

QUOカードというのは、プリペイドカードの一種で、
コンビニや、飲食店、本屋さんで使えるそうです。
すでにチャージされているので、すぐに使えるようです。

 

しかしなぜ?
同封の手紙には、
「令和5年、令和6年の王寺町主催の健康診断で、
メタボリックシンドロームではなかった人の中から、
抽選で2000名に進呈しております」
とのこと。

 

どうやら国民健康保険の促進活動の1つのようです。
なるほど、健康であれば賞品がもらえるのですね?
ありがたく使わせていただきたいと思います!

 

でも、本当に大切なことは、この健康を維持すること!
特に私は、運動の時間が圧倒的に少ないので、注意する必要があります。
せっかく預かった身体です。
大切にメンテナンスしていかなければなりません。
これからも、食事に注意し、運動と休息の時間を積極的に確保したいと思います。

 

最後までお読みくださりありがとうございました!
王寺町の行政書士、菊川でした!

2025-03-12 09:36:00

行政書士と宅建士の兼業ってできるんですか?

おはようございます!行政書士の菊川です。
今朝は天気もよく、さわやかな朝でした。
みな様、どんな一日をお過ごしでしょうか?

 

さて、私この度、念願叶いまして宅建士として登録されました!🎉
実は昨年11月に、若者たちに混じって試験を受け、
運良く合格点ギリギリでパスしまして、
すぐに登録前講習を受け、2月下旬に登録が成りました。
今、宅建士証が届くのを、ウキウキしながら待っているところです。

 

「え?菊川さん、不動産のお仕事やるんですか?」
答えは「YES!」、不動産のお仕事、とてもやりたいです。
もちろん、宅建士を取っただけでは不動産の取引はできなくて、
「宅建業免許」というものを、奈良県からいただかなくてはなりません。
近い将来、免許の申請をしたいと思います。

 

ここで、1つ気になるのが、
「はたして、行政書士と宅建士は兼業できるのか?」という問題。
先輩行政書士先生に、「宅建士は専任性が求められるから兼業できないのでは?」
と言われたので、心配しておりました。
「せっかく資格が取れたのに、使えないと意味ないやん!」とか。

 

確かに、ネット検索をしてみると、
「大阪は兼業できるけど、専任性の解釈は都道府県によって違うから要確認」
という指摘が! はたして、奈良県の答えは?

 

「原則は兼業禁止です」
あららー、やっぱりかー!
「でも」
でも?
「お一人の方が、同一事務所内で、同一個人業者として、宅建士をやっていない時間に行政書士業務をすることは問題ありません。」
ん?どういうこと?
例えば、私は行政書士なんだけど、相続の業務をやっている時に、土地や建物の処分をしたい依頼者さんのお手伝いをしてもいいってことですか?
「お一人で、両方やるのは許容できます」
「宅建士の業務をやっているときは、同時に行政書士業務はできないでしょう?」
たしかに!
「『もっぱら宅地建物取引業に従事する(専任性)』とはそういうことです」
「逆に宅建士が、宅建士の業務をしていない時間は、何をしていても自由です」
なるほど、私が行政書士でもあり、宅建士でもある、というのは成立するんだ。
「それが例えば、行政書士事務所を経営しながら、他の方の運営する不動産事務所で専任の宅建士になる、というのは無理、ということです」

 

なるほど、やっと意味が分かりました!
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課総務宅建係のご担当者様、
ありがとうございます!

 

というわけで、私は大手を振って、不動産業界に参入することができそうです。
すぐに、というのは難しいのですが、近い将来、不動産取引もできる行政書士として、
みな様のお手伝いをして参りたいと思います。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました!
王寺町の行政書士、菊川でした!

 

参考:『宅地建物取引業免許を申請される方への手引』(令和6年5月 最終改正)
7ページ目

※ 専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業する場合は、同一法人(または同一個人業者)にて兼業し、かつ、同一事務所内にて専ら宅地建物取引業に従事する場合は、業務量等を斟酌して認められる場合がありますが、これ以外の場合で専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業することは認められません。

  ⇑
これがとってもわかりにくかったです。

 

2025-03-11 10:57:00

今日は3.11、東日本大震災を思い出して

みなさん、おはようございます!
王寺町の行政書士の菊川秀夫です。

 

今日は3月11日、14年前に東日本大震災が起きました。
犠牲になられた多くの方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。
そして、苦難に直面した方々、復興に向けて歩まれた方々に、
心より敬意とお悔やみを捧げたいです。

 

当時私は42歳。
台湾にいて、博士論文執筆の真っ最中でしたが、
テレビに流れる自然の猛威に言葉を失いました。

 

東北・関東に親戚はいなかったのですが、
仙台に台湾人の知り合いが住んでいたのですが、
彼女は私の博士論文のたった一人の分析対象で、
人ごとではなく、彼女の安否を心配していました。
彼女は怪我などはなく、自力で仙台を脱出して、
ほどなく台湾に帰国したと聞いて、
安堵したのを覚えています。

 

あの日から14年。
いろいろと思うところはあるのですが、
取り急ぎ、弊事務所の防災体制を確認し、
タンクの水の入れ替えや、備蓄食糧の点検などをしておきたいと思います。

 

最後までお読みくださり、ありがとうございます。

2025-03-10 11:04:00

法人様が車庫証明を取る場合の「法人の所在の証明」

こんにちは!
西和警察署のすぐそばに事務所を構える菊川です。
今日は天気もよく、春の訪れを感じる朝となりました!

 

さて、本日は朝から西和警察署に車庫証明の問い合せ。
Q「法人が車庫証明を申請する場合、登記簿謄本は必要ですか?」
A「本店がこの近所にあって、車庫から直線距離で2Km以内なら必要ありません!」

 

とのことでした。以前電話で問い合わせた際、
「警察としては、その会社の存在が証明できるものを提出してほしい」
「登記簿謄本でなくても、大きい会社さんだったらホームページのコピーを提出するところもありますよ」
と言われました。でも、
「ホームページで本当に証明になるのかな?」
と疑問に思ったので、
「すみません、ホームページ、これでよいのか、見て確認してもらえませんか?」
ということで西和警察交通課の窓口で直接ご説明を聞きました。
これは近隣住民の強みですね!😁

 

担当官によると、大きな会社で、大阪に本店があり、王寺町に支店があり、
その支店で車を使用する、という場合には、
「自動車の使用の本拠が王寺町にありますよ、この住所は、本店の住所と違うけど、まちがいなく支店のものですよ」
ということを証明するために、資料が必要になるそうです。

 

でも、西和警察の管轄内に、本店があり、そこが「自動車の使用の本拠」であるなら、
登記簿謄本もホームページのコピーも必要ないそうです。

 

ということで、準備する資料が1個減りました。
めでたし、めでたし!

 

あと、担当官からのアドバイスで、
「法人の車庫証明の申請書や添付書類に、法人名を書くときには、その代表者の役職と氏名も書いてほしい」
とのことでした。
申請書のほうは、記載例に説明がありましたが、
『保管場所使用承諾書』などにも代表者の情報が必要だそうです。
これは聞いておいてよかったです。
担当官さん、ありがとう!

 

法人の車庫証明申請、これでうまくいきそうです。
一切首尾よく運びますように!

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました!

2025-03-07 18:51:00

『出張封印』始めました!

みなさん、こんばんは!

行政書士の菊川です。いつもお世話になっております。
3月も中旬となりましたが、まだ寒いですね。

さて弊事務所、この度『出張封印』始めました!

 

出張封印とは何ぞや?
普通自動車の後ろのナンバープレートの左側に、
「奈」のマークの入ったキャップが付いています。
このキャップを「封印」といいます。

 

※ 軽自動車にはこの封印は必要ありません。

 

この封印は、車を買ったり、引っ越しをしたりして、
ナンバープレートを付け替える時に、必要となります。
この封印を取り付けず、公道を走ると法律違反となります。

 

※ 道路運送車両法第11条違反で、罰則があります。

 

新車や中古車をお店で買った場合に、
そのお店で封印してもらうことはできますが、
例えば自動車を相続したときなど、
お店を通さず車を手に入れた場合は、
自分で、運輸局に車を乗り入れて、
そこで封印をしてもらう必要があります。

 

でも、運輸局も役所なので、平日の限られた時間しか対応してくれません。

 

そこで、この「出張封印」をご利用いただければ、
ユーザー様のご都合の良い場所、時間に、
行政書士が封印を取り付けに行くことができます。

 

ただ、どの行政書士でもこの業務ができるわけではありません。
行政書士会が認めた行政書士のみ、
この出張封印ができます。

 

 

2025年1月8日付で、このような行政書士は30名弱しかおらず、
この度、わたくしもその一員となることができました!

 


ナンバープレートを交換する必要のある方には、
お役に立てるこの業務、
ぜひ、弊事務所にご用命ください。
よろしくお願いいたします!

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました!