まだまだ残暑? 道端の広告看板の高さ制限
皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。
最近やっと少し涼しくなってきましたね!
ただ、まだ残暑が続いていて、日中外をうろうろしていると、
まだ汗ばむような暑さです。なかなか、秋らしくなりませんね。
さて、本日も私の備忘記事です。
「歩道の隣接土地に設置された袖看板」、街中でよく見かけます。
※ 上の写真のような看板です。
大きい駐車場のある飲食店では、歩道の上空に出っ張ったように、
設置されたものをよく見かけると思いますが、
この袖看板、あまり低い位置に設置すると、歩道の往来を阻害してしまいます。
では問題です!
歩道に張り出すように設置された袖看板は、歩道の路面から何メートルの高さが必要でしょうか?
正解は、2.5メートルです。
張り出した看板の下端から、歩道の路面までには、2.5メートル以上の高さが必要です。
条例などでもっと厳しい基準を設けている地域もあります。
さて、続けて問題です!
この2.5メートルという基準は、どの法令に規定されているでしょうか?
正解は、『道路法施行令』に規定されています。
施行令第十条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)の、第一項第一号ロに、
以下のような規定があります。
第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準) 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般工作物等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 省略 ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。 以下略 |
最後の問題です!
この基準に違反すると、どうなるでしょう?
答えは、「不法占用になる可能性が高い」となり、
行政の処分の対象となる可能性があります。
国土交通省『不法占用の現状』の4ページ以降
ということで、看板を設置するにも、
法律に基づく規制があることに注意する必要があります。
本日調べたことを皆さんにシェアしたく、この記事を書きました。
どなたかのお役に立つことを祈っています。
それではまた!最後まで読んでくださりありがとうございました!
猛残暑︰今日も暑いですね!(雑談)
皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。
いやー、9月も下旬に突入というのに、
王寺は今日も快晴、猛残暑の厳しい日となりました!
なかなか小さい秋も見つかりません(涙)
そんな9月20日ですが、弊事務所は本日も元気に営業中です!
今日は、相続関係のお仕事で、保険会社さんに、
「生命保険金支払通知書」の再発行ができるか?というお尋ねをしておりました。
これは、保険会社さんが、ご契約者さんがお亡くなりになった時に、受取人さんに、
「死亡保険金いくらいくら支払いましたよ」という通知をするものです。
これは、相続税の申告をする時に、支払われた保険金の額を確認するための証明書になります。
これを紛失した場合、再発行をしてもらう必要があるのですが、
各社ご対応が違っていて、注意が必要です。
ご依頼者様とよくよく話し合って、対応していきたいと思います。
ご依頼者様のご負担を減らすのが我々の役目!
きくかわ行政書士事務所、本日もよろしくお願いいたします!
みなさんどうぞよい一日を!
納税証明書の代理人申請(同業者向けの記事)
こんにちは!行政書士の菊川です。
すっかり蒸し暑い季節になりました。
うちの事務所は夏暑く、冬寒いので大変なのですが、まだ何とか扇風機でしのげております。
さて、本日も同業者向けの記事になります。
法人税の「納税証明書」を、代理人が郵送請求する場合、何を税務署に送ればよいか、
という話をお届けしたいと思います。ただの備忘録かも知れません。
【結 論】 1.請求書 2.手数料の収入印紙(1部400円)※請求書に貼らずにクリップで止める 3.本人からの委任状 4.代理人の確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードのコピー) 5.返信用封筒(返信用切手貼付、宛名入り) |
どうやら納税者である法人の代表者の免許のコピーなどは不要のようです。
この点について、税務署のホームページやら、公開されているPDFやらいろいろ調べたのですが、
結局よくわかりませんでした。令和6年6月14日現在で、
①[手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁 (nta.go.jp)
2 郵送で提出される場合に送付いただくもの納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。
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黄色マーカーは菊川が引きました。
上の方のマーカー部分では、「法人の納税証明を代理人が郵送請求する際には、納税者本人の確認情報は不要」と書いてあります。しかし一方、最後のマーカー部分には、「代理人が納税証明を請求するときには、納税者の番号確認書類(マイナンバーカード)が必要」と書いてあるように読めます。
②『納税証明書を請求される方へ』01-4.pdf (nta.go.jp)
5 郵送で請求される場合のご注意 (1) 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。 ① 必要事項を記載した納税証明書交付請求書 なお、代理人の方が請求される場合は、委任状、ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し及び代理人の 方の本人確認書類の写しが必要です。 |
こっちの方にも同様の説明があります。
結局、本人の確認情報はいるのか、いらないのか、ということで税務署に電話で尋ねたところ、結局上の結論のような内容になったという運びでした。
何か釈然とはしないのですが、でも納税者御本人の資料は添付不要ということらしいので、これはこれでよいということにしたいと思います。
ということで、以上、法人税の納税証明を代理人が郵送請求する場合の添付書類のお話しでした。
最後までお読みくださりありがとうございました!
民法改正前に公正証書遺言で指定を受けた遺言執行人
こんにちは!王寺町の行政書士の菊川です。
今回は同業者の皆様に向けて、という内容になります。
テーマは「民法改正前に公正証書遺言で指定を受けた遺言執行者は、改正前と後、どちらの民法に従うべきか?」という問題についてご報告したいと思います。
※筆者注(R6年4月23日): 訂正させてください!私は最初「改正前の民法に従うべき」と書いていたのですが、これは私の誤解でした。以下の解説も、適宜修正をしております。申し訳ありません。
結論はズバリ、「改正前の民法に従うべき部分と、改正後の民法に従うべき部分がある」です!
順を追ってご説明します。まず、遺言執行者についての規定は、民法1004条から1021条までで規定されています。
平生30年改正の前後で変更のあった点は、1007条2項(新設)、1012条、1014条2~4項(新設)、1016条です。
これらの新条文については、民法巻末の附則(平成30年7月13日法72)の第8条(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)1~3項に「こういう場合には新法を適用する、こういう場合には適用しない」という定めがあります。
附則(平成三〇.七.一三法七二) (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第八条 新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
※それぞれの条文については、このポスト末に挙げておきます。
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附則第八条第1項、この「遺言執行者となる者」という部分の「なる」は「(執行者として)就任する」を意味していると考えられます。遺言執行者は、遺言の中で指定を受けていても就任を辞退することができます(民法1006条3項)。ですから、この「なる」は「指定を受ける」ではなく「就任する」を意味していると読めます。
そして、「施行日以後に遺言執行者となる者にも適用する」の部分、これはつまり、施行日以後に就任した執行者は改正後の1007条2項と1012条に従ってください、と言っていると解釈できます。「施行日前に開始した相続」の場合でも、施行日以後に執行者が就任したのであれば、1007条2項と1012条は新法に従う、だから施行日後に開始した相続に関しても同様に新法に従う、と解釈できます。
附則第八条第2項と3項は、施行日前に作成された遺言であれば改正前のものに従う旨が定められています。1014条2~4項は新設なので適用なし、1016条は改正前の規定が適用される、とのことです。
ということで、「改正前の民法に従うべき部分と、改正後の民法に従うべき部分がある」というのが結論となります。
恥ずかしながら、私は今日まで附則の見方がよく分からずに、この問題を法務局に電話して尋ねてしまいました。ご担当の方は、大変親切に分かりやすく説明してくださいましたが、素人のような質問でお邪魔をしてしまったこと、大変申し訳なく思っています!
これからは、附則までしっかり掲載してある六法を使って、「法律家らしく!」仕事をしていきたいと思います。
反省も含めたご報告でした!
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条 略
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 略
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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奈良県:障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除
お世話になっております。行政書士の菊川です!
さっそくですが、奈良県では、障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除を実施しています。
#身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。
詳細は以下のリンク先をご参照いただきたいのですが、ざっくり言うと、一定以上の障害をお持ちの方が所有する自動車の税金を、一定の条件のもと免除する措置です。減免と書いてありますが、奈良県自動車税事務所に確認したところ「奈良県は全額免除です」とのことでした。
#「減免できる障害の級別」や、条件などの詳細はこちら↓
令和6年度 障害者の方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免のお知らせ
by 奈良県総務部税務課
対象となる自動車は障害者の方が所有する自動車で、以下のいずれかです。
①障害者の方が自ら運転する自動車
②障害者の方と生計を一にする方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車
③障害者の方を常時介護する方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車(障害者の方のみの世帯(単身含む)の場合に限る)
ポイントは、その自動車の車検証の所有者の欄に、障害をお持ちの方のお名前が入っている必要がある点です。ですから例えば、介護のために使っている自動車の車検証で、所有者がご家族の名義になっていた場合には、所有者の名義変更が必要になります。
#名義変更の方法については、こちらに正式な国交省の説明があります。
もしこの件について検討されていて、ご不明な点などありましたら、メールなどでお問い合わせくだされば幸いです。
3月の末に、奈良運輸支局の窓口で、相談業務のお手伝いをしている時に、この件ご相談に来られた父様がいらっしゃり、名義変更の部分をお手伝いさせていただきました。この制度が、そんな方々に届いてほしいと思い、この記事を書きました。