納税証明書の代理人申請(同業者向けの記事)
こんにちは!行政書士の菊川です。
すっかり蒸し暑い季節になりました。
うちの事務所は夏暑く、冬寒いので大変なのですが、まだ何とか扇風機でしのげております。
さて、本日も同業者向けの記事になります。
法人税の「納税証明書」を、代理人が郵送請求する場合、何を税務署に送ればよいか、
という話をお届けしたいと思います。ただの備忘録かも知れません。
【結 論】 1.請求書 2.手数料の収入印紙(1部400円)※請求書に貼らずにクリップで止める 3.本人からの委任状 4.代理人の確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードのコピー) 5.返信用封筒(返信用切手貼付、宛名入り) |
どうやら納税者である法人の代表者の免許のコピーなどは不要のようです。
この点について、税務署のホームページやら、公開されているPDFやらいろいろ調べたのですが、
結局よくわかりませんでした。令和6年6月14日現在で、
①[手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁 (nta.go.jp)
2 郵送で提出される場合に送付いただくもの納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。
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黄色マーカーは菊川が引きました。
上の方のマーカー部分では、「法人の納税証明を代理人が郵送請求する際には、納税者本人の確認情報は不要」と書いてあります。しかし一方、最後のマーカー部分には、「代理人が納税証明を請求するときには、納税者の番号確認書類(マイナンバーカード)が必要」と書いてあるように読めます。
②『納税証明書を請求される方へ』01-4.pdf (nta.go.jp)
5 郵送で請求される場合のご注意 (1) 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。 ① 必要事項を記載した納税証明書交付請求書 なお、代理人の方が請求される場合は、委任状、ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し及び代理人の 方の本人確認書類の写しが必要です。 |
こっちの方にも同様の説明があります。
結局、本人の確認情報はいるのか、いらないのか、ということで税務署に電話で尋ねたところ、結局上の結論のような内容になったという運びでした。
何か釈然とはしないのですが、でも納税者御本人の資料は添付不要ということらしいので、これはこれでよいということにしたいと思います。
ということで、以上、法人税の納税証明を代理人が郵送請求する場合の添付書類のお話しでした。
最後までお読みくださりありがとうございました!
民法改正前に公正証書遺言で指定を受けた遺言執行人
こんにちは!王寺町の行政書士の菊川です。
今回は同業者の皆様に向けて、という内容になります。
テーマは「民法改正前に公正証書遺言で指定を受けた遺言執行者は、改正前と後、どちらの民法に従うべきか?」という問題についてご報告したいと思います。
※筆者注(R6年4月23日): 訂正させてください!私は最初「改正前の民法に従うべき」と書いていたのですが、これは私の誤解でした。以下の解説も、適宜修正をしております。申し訳ありません。
結論はズバリ、「改正前の民法に従うべき部分と、改正後の民法に従うべき部分がある」です!
順を追ってご説明します。まず、遺言執行者についての規定は、民法1004条から1021条までで規定されています。
平生30年改正の前後で変更のあった点は、1007条2項(新設)、1012条、1014条2~4項(新設)、1016条です。
これらの新条文については、民法巻末の附則(平成30年7月13日法72)の第8条(遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)1~3項に「こういう場合には新法を適用する、こういう場合には適用しない」という定めがあります。
附則(平成三〇.七.一三法七二) (遺言執行者の権利義務等に関する経過措置)
第八条 新民法第千七条第二項及び第千十二条の規定は、施行日前に開始した相続に関し、施行日以後に遺言執行者となる者にも、適用する。
2 新民法第千十四条第二項から第四項までの規定は、施行日前にされた特定の財産に関する遺言に係る遺言執行者によるその執行については、適用しない。
3 施行日前にされた遺言に係る遺言執行者の復任権については、新民法第千十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
※それぞれの条文については、このポスト末に挙げておきます。
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附則第八条第1項、この「遺言執行者となる者」という部分の「なる」は「(執行者として)就任する」を意味していると考えられます。遺言執行者は、遺言の中で指定を受けていても就任を辞退することができます(民法1006条3項)。ですから、この「なる」は「指定を受ける」ではなく「就任する」を意味していると読めます。
そして、「施行日以後に遺言執行者となる者にも適用する」の部分、これはつまり、施行日以後に就任した執行者は改正後の1007条2項と1012条に従ってください、と言っていると解釈できます。「施行日前に開始した相続」の場合でも、施行日以後に執行者が就任したのであれば、1007条2項と1012条は新法に従う、だから施行日後に開始した相続に関しても同様に新法に従う、と解釈できます。
附則第八条第2項と3項は、施行日前に作成された遺言であれば改正前のものに従う旨が定められています。1014条2~4項は新設なので適用なし、1016条は改正前の規定が適用される、とのことです。
ということで、「改正前の民法に従うべき部分と、改正後の民法に従うべき部分がある」というのが結論となります。
恥ずかしながら、私は今日まで附則の見方がよく分からずに、この問題を法務局に電話して尋ねてしまいました。ご担当の方は、大変親切に分かりやすく説明してくださいましたが、素人のような質問でお邪魔をしてしまったこと、大変申し訳なく思っています!
これからは、附則までしっかり掲載してある六法を使って、「法律家らしく!」仕事をしていきたいと思います。
反省も含めたご報告でした!
(遺言執行者の任務の開始)
第千七条 略
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
3 第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
(特定財産に関する遺言の執行)
第千十四条 略
2 遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。
3 前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。
4 前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
(遺言執行者の復任権)
第千十六条 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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奈良県:障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除
お世話になっております。行政書士の菊川です!
さっそくですが、奈良県では、障害者の方に対する自動車税・自動車取得税の免除を実施しています。
#身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が対象です。
詳細は以下のリンク先をご参照いただきたいのですが、ざっくり言うと、一定以上の障害をお持ちの方が所有する自動車の税金を、一定の条件のもと免除する措置です。減免と書いてありますが、奈良県自動車税事務所に確認したところ「奈良県は全額免除です」とのことでした。
#「減免できる障害の級別」や、条件などの詳細はこちら↓
令和6年度 障害者の方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免のお知らせ
by 奈良県総務部税務課
対象となる自動車は障害者の方が所有する自動車で、以下のいずれかです。
①障害者の方が自ら運転する自動車
②障害者の方と生計を一にする方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車
③障害者の方を常時介護する方が運転し、もっぱら障害者の方のために継続的に使用される自動車(障害者の方のみの世帯(単身含む)の場合に限る)
ポイントは、その自動車の車検証の所有者の欄に、障害をお持ちの方のお名前が入っている必要がある点です。ですから例えば、介護のために使っている自動車の車検証で、所有者がご家族の名義になっていた場合には、所有者の名義変更が必要になります。
#名義変更の方法については、こちらに正式な国交省の説明があります。
もしこの件について検討されていて、ご不明な点などありましたら、メールなどでお問い合わせくだされば幸いです。
3月の末に、奈良運輸支局の窓口で、相談業務のお手伝いをしている時に、この件ご相談に来られた父様がいらっしゃり、名義変更の部分をお手伝いさせていただきました。この制度が、そんな方々に届いてほしいと思い、この記事を書きました。
王寺町で「イノシシ注意」❗️王伸2024.1.19号より
地域の経済を「誰でも無料で!」見える化できる『リーサスRESAS』
こんにちは!行政書士の菊川です。
昨日、奈良県中小企業家同友会の新春賀詞交歓会に初めて出席しました。
賀詞交歓会といえば、「食べる・飲む・自己紹介する・おしゃべりする」ですが、さすが中小企業家同友会!賀詞交歓会も学びの場でした!
今回のテーマは『経営戦略に科学性を、外部環境分析にデータを』ということで、経産省よりパネラーを招いて、「リーサス」という、地域経済の様子を分析できるホームページを紹介してくださいましたが、これがおもしろい!
このリーサス(RESAS)とは、「地域経済分析システム」で、内閣官房(まち・ひと・しごと創生本部事務局)と経済産業省が提供しているオンラインプラットフォームです。リーサスでは、日本全国の各地域の人口や産業、観光などのデータを見ることができます。また、地図やグラフなどのビジュアル化ツールも使えるので、データを分かりやすく比較や分析することができます。
色々なデータが使えるのですが、それぞれのマニュアルが公開されています。以下のページで、どんな機能があるのか、詳しく見ることができます。一つ一つのPDFが、詳しいマニュアルになっています。
資料が多すぎるのですが、自分の関心のある分野に絞って見るのもありでしょう。例えば、私は奈良県の農業に興味があるのですが、「産業構造マップ」の中の「農業」の項目を見ると、「農業の構造」「農業産出額」「農地分析」「農業者分析」などの分析ができるそうです。
試しに、我らが奈良県の農業構造について、分析を見てみましょう!
これは2021年度の統計資料だそうです。当年の農業産出額はざっくり391億円、野菜、米、果物が主要な産物ですが、花きや牛乳なんかも大きいことがわかります。
次に、我らが王寺町で商売をされている事業所様の立地がどんな感じか、表示してみましょう!
青い点が単独事業所、赤い点が複合事業所だそうです。点にカーソルを合わせると、そこで営業されている事業所様の名前が出てきます。また、業種を絞り込むこともできます。すごい!
あれ?うちがない!……
どうやら、全ての事業者様が反映されているわけではなさそうです。この辺、注意が必要かもです。
その他、人口推計やPOSデータによる消費の傾向、外国人の滞在状況、地域の雇用や医療・介護についての資料が、都道府県や、うまく行けば市町村単位で見ることができます。
しかも無料!登録も不要!すばらしすぎます!日本政府さん、ありがとう!
今回は地域の経済を考える際に有益な資料を提供してくれているリーサスというホームページをご紹介しました。ご興味ある方はいらっしゃいますか?私もまだ試しているだけですが、もし興味がおありでしたら、一緒に勉強会なんかできたらすばらしいなと思います。有益な情報を活用して、経営、がんばりましょう!
最後までお読みくださり、ありがとうございました!