2025-03-29 15:29:00
「特別障害者手当」
みなさん、こんにちは!王寺町の行政書士、菊川です。
昨日から気温が下がりましたが、みなさんいかがお過ごしですか?
しばらく温かい日が続きましたが、
私は、ゆうべダウンジャケットをまた引っ張り出しました💦
さて、本日は「特別障害者手当」についてご紹介いたします。
特別障害者手当とは?
日常生活で常に特別な介護が必要な、著しく重い障がいを持つ20歳以上の方を支援する国の制度です。
対象となる方は?
- 日常生活で常に特別な介護が必要な、著しく重い障がいを持つ20歳以上の方
手当の金額は?
令和6年4月からは月額28,840円です。
申請方法は?
お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請します。
注意点
本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当は支給されません。
※ 所得についての基準は、こちらのリンク先に厚労省の説明があります。
(「特別障害者手当について」(厚生労働省))
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該当する方は、ぜひ申請をなさってください!
該当するかどうか知りたいという場合には、市役所・役場の福祉~課にご相談を!
我が王寺町なら、王寺町役場福祉介護課(代表番号:0745-73-2001)にお問合せください。
「条件に該当しているか知りたい、役所との相談も、誰かに任せたい!」
そんな場合には、当事務所に一声お掛けください。
役所への条件や手続きについての確認をお手伝いできます。
申請の代理もいたします。お気軽にお声掛けください。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
行政書士、菊川でした!