2025-03-29 15:29:00

「特別障害者手当」

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みなさん、こんにちは!王寺町の行政書士、菊川です。
昨日から気温が下がりましたが、みなさんいかがお過ごしですか?
しばらく温かい日が続きましたが、
私は、ゆうべダウンジャケットをまた引っ張り出しました💦

 

さて、本日は「特別障害者手当」についてご紹介いたします。

 

特別障害者手当とは?

日常生活で常に特別な介護が必要な、著しく重い障がいを持つ20歳以上の方を支援する国の制度です。

対象となる方は?

  • 日常生活で常に特別な介護が必要な、著しく重い障がいを持つ20歳以上の方

手当の金額は?

令和6年4月からは月額28,840円です。

申請方法は?

お住まいの市区町村の福祉担当窓口で申請します。

注意点

本人や配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当は支給されません。

※ 所得についての基準は、こちらのリンク先に厚労省の説明があります。
「特別障害者手当について」(厚生労働省)

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該当する方は、ぜひ申請をなさってください!
該当するかどうか知りたいという場合には、市役所・役場の福祉~課にご相談を!
我が王寺町なら、王寺町役場福祉介護課(代表号:0745-73-2001)にお問合せください。

 

「条件に該当しているか知りたい、役所との相談も、誰かに任せたい!」

 

そんな場合には、当事務所に一声お掛けください。
役所への条件や手続きについての確認をお手伝いできます。

申請の代理もいたします。お気軽にお声掛けください。

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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
行政書士、菊川でした!