行政書士と宅建士の兼業ってできるんですか?
おはようございます!行政書士の菊川です。
今朝は天気もよく、さわやかな朝でした。
みな様、どんな一日をお過ごしでしょうか?
さて、私この度、念願叶いまして宅建士として登録されました!🎉
実は昨年11月に、若者たちに混じって試験を受け、
運良く合格点ギリギリでパスしまして、
すぐに登録前講習を受け、2月下旬に登録が成りました。
今、宅建士証が届くのを、ウキウキしながら待っているところです。
「え?菊川さん、不動産のお仕事やるんですか?」
答えは「YES!」、不動産のお仕事、とてもやりたいです。
もちろん、宅建士を取っただけでは不動産の取引はできなくて、
「宅建業免許」というものを、奈良県からいただかなくてはなりません。
近い将来、免許の申請をしたいと思います。
ここで、1つ気になるのが、
「はたして、行政書士と宅建士は兼業できるのか?」という問題。
先輩行政書士先生に、「宅建士は専任性が求められるから兼業できないのでは?」
と言われたので、心配しておりました。
「せっかく資格が取れたのに、使えないと意味ないやん!」とか。
確かに、ネット検索をしてみると、
「大阪は兼業できるけど、専任性の解釈は都道府県によって違うから要確認」
という指摘が! はたして、奈良県の答えは?
「原則は兼業禁止です」
あららー、やっぱりかー!
「でも」
でも?
「お一人の方が、同一事務所内で、同一個人業者として、宅建士をやっていない時間に行政書士業務をすることは問題ありません。」
ん?どういうこと?
例えば、私は行政書士なんだけど、相続の業務をやっている時に、土地や建物の処分をしたい依頼者さんのお手伝いをしてもいいってことですか?
「お一人で、両方やるのは許容できます」
「宅建士の業務をやっているときは、同時に行政書士業務はできないでしょう?」
たしかに!
「『もっぱら宅地建物取引業に従事する(専任性)』とはそういうことです」
「逆に宅建士が、宅建士の業務をしていない時間は、何をしていても自由です」
なるほど、私が行政書士でもあり、宅建士でもある、というのは成立するんだ。
「それが例えば、行政書士事務所を経営しながら、他の方の運営する不動産事務所で専任の宅建士になる、というのは無理、ということです」
なるほど、やっと意味が分かりました!
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課総務宅建係のご担当者様、
ありがとうございます!
というわけで、私は大手を振って、不動産業界に参入することができそうです。
すぐに、というのは難しいのですが、近い将来、不動産取引もできる行政書士として、
みな様のお手伝いをして参りたいと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!
王寺町の行政書士、菊川でした!
参考:『宅地建物取引業免許を申請される方への手引』(令和6年5月 最終改正) ※ 専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業する場合は、同一法人(または同一個人業者)にて兼業し、かつ、同一事務所内にて専ら宅地建物取引業に従事する場合は、業務量等を斟酌して認められる場合がありますが、これ以外の場合で専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業することは認められません。 ⇑ |
法人様が車庫証明を取る場合の「法人の所在の証明」
こんにちは!
西和警察署のすぐそばに事務所を構える菊川です。
今日は天気もよく、春の訪れを感じる朝となりました!
さて、本日は朝から西和警察署に車庫証明の問い合せ。
Q「法人が車庫証明を申請する場合、登記簿謄本は必要ですか?」
A「本店がこの近所にあって、車庫から直線距離で2Km以内なら必要ありません!」
とのことでした。以前電話で問い合わせた際、
「警察としては、その会社の存在が証明できるものを提出してほしい」
「登記簿謄本でなくても、大きい会社さんだったらホームページのコピーを提出するところもありますよ」
と言われました。でも、
「ホームページで本当に証明になるのかな?」
と疑問に思ったので、
「すみません、ホームページ、これでよいのか、見て確認してもらえませんか?」
ということで西和警察交通課の窓口で直接ご説明を聞きました。
これは近隣住民の強みですね!😁
担当官によると、大きな会社で、大阪に本店があり、王寺町に支店があり、
その支店で車を使用する、という場合には、
「自動車の使用の本拠が王寺町にありますよ、この住所は、本店の住所と違うけど、まちがいなく支店のものですよ」
ということを証明するために、資料が必要になるそうです。
でも、西和警察の管轄内に、本店があり、そこが「自動車の使用の本拠」であるなら、
登記簿謄本もホームページのコピーも必要ないそうです。
ということで、準備する資料が1個減りました。
めでたし、めでたし!
あと、担当官からのアドバイスで、
「法人の車庫証明の申請書や添付書類に、法人名を書くときには、その代表者の役職と氏名も書いてほしい」
とのことでした。
申請書のほうは、記載例に説明がありましたが、
『保管場所使用承諾書』などにも代表者の情報が必要だそうです。
これは聞いておいてよかったです。
担当官さん、ありがとう!
法人の車庫証明申請、これでうまくいきそうです。
一切首尾よく運びますように!
最後までお読みくださり、ありがとうございました!
わナンバー登録についての記事を書きました
行政書士の菊川です。
寒いですね~!うちの事務所はよく冷えるので、少し厳しい季節となりました。
ところで最近、レンタカー事業を始めようとする方から、自動車をレンタカーとして登録する方法を尋ねられました。
ご説明のため、分かりやすい説明サイトを探したのですが、なかなか見つかりませんでした。そこで、自分で作ったのが次のページです。
今回書いたのは、一番シンプルな、自動車の所有者・使用者、使用の本拠などに変更がない場合です。実際には、個人所有の車を法人名義に変更する手続きを併行する場合もあると思いますが、複雑なものについては近日中に作成したいと思います。
引き続きよろしくお願い致します!
まだまだ残暑? 道端の広告看板の高さ制限
皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。
最近やっと少し涼しくなってきましたね!
ただ、まだ残暑が続いていて、日中外をうろうろしていると、
まだ汗ばむような暑さです。なかなか、秋らしくなりませんね。
さて、本日も私の備忘記事です。
「歩道の隣接土地に設置された袖看板」、街中でよく見かけます。
※ 上の写真のような看板です。
大きい駐車場のある飲食店では、歩道の上空に出っ張ったように、
設置されたものをよく見かけると思いますが、
この袖看板、あまり低い位置に設置すると、歩道の往来を阻害してしまいます。
では問題です!
歩道に張り出すように設置された袖看板は、歩道の路面から何メートルの高さが必要でしょうか?
正解は、2.5メートルです。
張り出した看板の下端から、歩道の路面までには、2.5メートル以上の高さが必要です。
条例などでもっと厳しい基準を設けている地域もあります。
さて、続けて問題です!
この2.5メートルという基準は、どの法令に規定されているでしょうか?
正解は、『道路法施行令』に規定されています。
施行令第十条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)の、第一項第一号ロに、
以下のような規定があります。
第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準) 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般工作物等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 省略 ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。 以下略 |
最後の問題です!
この基準に違反すると、どうなるでしょう?
答えは、「不法占用になる可能性が高い」となり、
行政の処分の対象となる可能性があります。
国土交通省『不法占用の現状』の4ページ以降
ということで、看板を設置するにも、
法律に基づく規制があることに注意する必要があります。
本日調べたことを皆さんにシェアしたく、この記事を書きました。
どなたかのお役に立つことを祈っています。
それではまた!最後まで読んでくださりありがとうございました!
納税証明書の代理人申請(同業者向けの記事)
こんにちは!行政書士の菊川です。
すっかり蒸し暑い季節になりました。
うちの事務所は夏暑く、冬寒いので大変なのですが、まだ何とか扇風機でしのげております。
さて、本日も同業者向けの記事になります。
法人税の「納税証明書」を、代理人が郵送請求する場合、何を税務署に送ればよいか、
という話をお届けしたいと思います。ただの備忘録かも知れません。
【結 論】 1.請求書 2.手数料の収入印紙(1部400円)※請求書に貼らずにクリップで止める 3.本人からの委任状 4.代理人の確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードのコピー) 5.返信用封筒(返信用切手貼付、宛名入り) |
どうやら納税者である法人の代表者の免許のコピーなどは不要のようです。
この点について、税務署のホームページやら、公開されているPDFやらいろいろ調べたのですが、
結局よくわかりませんでした。令和6年6月14日現在で、
①[手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁 (nta.go.jp)
2 郵送で提出される場合に送付いただくもの納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。
|
黄色マーカーは菊川が引きました。
上の方のマーカー部分では、「法人の納税証明を代理人が郵送請求する際には、納税者本人の確認情報は不要」と書いてあります。しかし一方、最後のマーカー部分には、「代理人が納税証明を請求するときには、納税者の番号確認書類(マイナンバーカード)が必要」と書いてあるように読めます。
②『納税証明書を請求される方へ』01-4.pdf (nta.go.jp)
5 郵送で請求される場合のご注意 (1) 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。 ① 必要事項を記載した納税証明書交付請求書 なお、代理人の方が請求される場合は、委任状、ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し及び代理人の 方の本人確認書類の写しが必要です。 |
こっちの方にも同様の説明があります。
結局、本人の確認情報はいるのか、いらないのか、ということで税務署に電話で尋ねたところ、結局上の結論のような内容になったという運びでした。
何か釈然とはしないのですが、でも納税者御本人の資料は添付不要ということらしいので、これはこれでよいということにしたいと思います。
ということで、以上、法人税の納税証明を代理人が郵送請求する場合の添付書類のお話しでした。
最後までお読みくださりありがとうございました!