2024-09-30 20:29:00

まだまだ残暑? 道端の広告看板の高さ制限

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皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。

 

最近やっと少し涼しくなってきましたね!
ただ、まだ残暑が続いていて、日中外をうろうろしていると、
まだ汗ばむような暑さです。なかなか、秋らしくなりませんね。

 

さて、本日も私の備忘記事です。

 

「歩道の隣接土地に設置された袖看板」、街中でよく見かけます。
※ 上の写真のような看板です。


大きい駐車場のある飲食店では、歩道の上空に出っ張ったように、
設置されたものをよく見かけると思いますが、
この袖看板、あまり低い位置に設置すると、歩道の往来を阻害してしまいます。

では問題です!
歩道に張り出すように設置された袖看板は、歩道の路面から何メートルの高さが必要でしょうか?

 

正解は、2.5メートルです。
張り出した看板の下端から、歩道の路面までには、2.5メートル以上の高さが必要です。

 

条例などでもっと厳しい基準を設けている地域もあります。

 

さて、続けて問題です!
この2.5メートルという基準は、どの法令に規定されているでしょうか?

 

正解は、『道路法施行令』に規定されています。
施行令第十条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)の、第一項第一号ロに、
以下のような規定があります。

 

第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準)

法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 一般工作物等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。

イ 省略

ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。

以下略

 

最後の問題です!
この基準に違反すると、どうなるでしょう?

 

答えは、「不法占用になる可能性が高い」となり、
行政の処分の対象となる可能性があります。

国土交通省『不法占用の現状』の4ページ以降

 

ということで、看板を設置するにも、
法律に基づく規制があることに注意する必要があります。

 

本日調べたことを皆さんにシェアしたく、この記事を書きました。
どなたかのお役に立つことを祈っています。

 

それではまた!最後まで読んでくださりありがとうございました!

2024-06-14 11:47:00

納税証明書の代理人申請(同業者向けの記事)

こんにちは!行政書士の菊川です。

 

すっかり蒸し暑い季節になりました。
うちの事務所は夏暑く、冬寒いので大変なのですが、まだ何とか扇風機でしのげております。

 

さて、本日も同業者向けの記事になります。

 

法人税の「納税証明書」を、代理人が郵送請求する場合、何を税務署に送ればよいか、

 

という話をお届けしたいと思います。ただの備忘録かも知れません。

 

 

【結 論】
1.請求書
2.手数料の収入印紙(1部400円)※請求書に貼らずにクリップで止める
3.本人からの委任状
4.代理人の確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカードのコピー)
5.返信用封筒(返信用切手貼付、宛名入り)

 

どうやら納税者である法人の代表者の免許のコピーなどは不要のようです。

 

この点について、税務署のホームページやら、公開されているPDFやらいろいろ調べたのですが、
結局よくわかりませんでした。令和6年6月14日現在で、

 

[手続名]平成28年1月から、納税証明書交付請求時の本人確認書類が変わります|国税庁 (nta.go.jp)

2 郵送で提出される場合に送付いただくもの

 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。

  • [省略]
  • (4) 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(個人のみ、法人の場合はいずれも不要)

     番号法に定める本人確認(番号確認と身元確認)のため、

    • 1 ご本人の番号確認書類[後省略]
    • 2 本人確認書類[後省略]

    が必要です。
     なお、代理人の方が請求される場合は、

    • 1 委任状
    • 2 ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し
    • 3 代理人の方の本人確認書類の写し

    が必要です。

 

黄色マーカーは菊川が引きました。

 

上の方のマーカー部分では、「法人の納税証明を代理人が郵送請求する際には、納税者本人の確認情報は不要」と書いてあります。しかし一方、最後のマーカー部分には、「代理人が納税証明を請求するときには、納税者の番号確認書類(マイナンバーカード)が必要」と書いてあるように読めます。

 

②『納税証明書を請求される方へ』01-4.pdf (nta.go.jp)

5 郵送で請求される場合のご注意

(1) 納税証明書を郵送で請求される際には、次のものを税務署へ送付していただく必要があります。

① 必要事項を記載した納税証明書交付請求書
② 手数料の金額に相当する収入印紙 手数料の計算方法は、「4 手数料の計算方法」をご参照ください。 収入印紙は、納税証明書交付請求書の所定の場所へ貼ってください(絶対に消印しないでください。)。 郵送で請求される場合、手数料の現金納付はできません。
③ 所要の切手を貼った返信用封筒 納税証明書は1枚当たりおおよそ5g程度です。 なお、書留郵便等での受領をご希望の方は、通常の郵便料金に書留郵便料金又は簡易書留郵便料金を加算し た合計金額に相当する切手が必要です。
④ 番号確認書類の写し及び本人確認書類の写し(法人の場合はいずれも不要) 番号法に定める本人確認(番号確認と身元確認)のため、ご本人の番号確認書類(「2 納税証明書を請求す る際に必要なもの」⑶②を参照)の写しのほか、本人確認書類(「2 納税証明書を請求する際に必要なもの」 ⑶①を参照)の写しが必要です。

なお、代理人の方が請求される場合は、委任状、ご本人(納税者の方)の番号確認書類の写し及び代理人の 方の本人確認書類の写しが必要です

 

こっちの方にも同様の説明があります。
結局、本人の確認情報はいるのか、いらないのか、ということで税務署に電話で尋ねたところ、結局上の結論のような内容になったという運びでした。

 

何か釈然とはしないのですが、でも納税者御本人の資料は添付不要ということらしいので、これはこれでよいということにしたいと思います。

 

ということで、以上、法人税の納税証明を代理人が郵送請求する場合の添付書類のお話しでした。

 

最後までお読みくださりありがとうございました!