2024-09-30 20:29:00

まだまだ残暑? 道端の広告看板の高さ制限

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皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。

 

最近やっと少し涼しくなってきましたね!
ただ、まだ残暑が続いていて、日中外をうろうろしていると、
まだ汗ばむような暑さです。なかなか、秋らしくなりませんね。

 

さて、本日も私の備忘記事です。

 

「歩道の隣接土地に設置された袖看板」、街中でよく見かけます。
※ 上の写真のような看板です。


大きい駐車場のある飲食店では、歩道の上空に出っ張ったように、
設置されたものをよく見かけると思いますが、
この袖看板、あまり低い位置に設置すると、歩道の往来を阻害してしまいます。

では問題です!
歩道に張り出すように設置された袖看板は、歩道の路面から何メートルの高さが必要でしょうか?

 

正解は、2.5メートルです。
張り出した看板の下端から、歩道の路面までには、2.5メートル以上の高さが必要です。

 

条例などでもっと厳しい基準を設けている地域もあります。

 

さて、続けて問題です!
この2.5メートルという基準は、どの法令に規定されているでしょうか?

 

正解は、『道路法施行令』に規定されています。
施行令第十条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)の、第一項第一号ロに、
以下のような規定があります。

 

第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準)

法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 一般工作物等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。

イ 省略

ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。

以下略

 

最後の問題です!
この基準に違反すると、どうなるでしょう?

 

答えは、「不法占用になる可能性が高い」となり、
行政の処分の対象となる可能性があります。

国土交通省『不法占用の現状』の4ページ以降

 

ということで、看板を設置するにも、
法律に基づく規制があることに注意する必要があります。

 

本日調べたことを皆さんにシェアしたく、この記事を書きました。
どなたかのお役に立つことを祈っています。

 

それではまた!最後まで読んでくださりありがとうございました!