2025-03-10 11:04:00

法人様が車庫証明を取る場合の「法人の所在の証明」

こんにちは!
西和警察署のすぐそばに事務所を構える菊川です。
今日は天気もよく、春の訪れを感じる朝となりました!

 

さて、本日は朝から西和警察署に車庫証明の問い合せ。
Q「法人が車庫証明を申請する場合、登記簿謄本は必要ですか?」
A「本店がこの近所にあって、車庫から直線距離で2Km以内なら必要ありません!」

 

とのことでした。以前電話で問い合わせた際、
「警察としては、その会社の存在が証明できるものを提出してほしい」
「登記簿謄本でなくても、大きい会社さんだったらホームページのコピーを提出するところもありますよ」
と言われました。でも、
「ホームページで本当に証明になるのかな?」
と疑問に思ったので、
「すみません、ホームページ、これでよいのか、見て確認してもらえませんか?」
ということで西和警察交通課の窓口で直接ご説明を聞きました。
これは近隣住民の強みですね!😁

 

担当官によると、大きな会社で、大阪に本店があり、王寺町に支店があり、
その支店で車を使用する、という場合には、
「自動車の使用の本拠が王寺町にありますよ、この住所は、本店の住所と違うけど、まちがいなく支店のものですよ」
ということを証明するために、資料が必要になるそうです。

 

でも、西和警察の管轄内に、本店があり、そこが「自動車の使用の本拠」であるなら、
登記簿謄本もホームページのコピーも必要ないそうです。

 

ということで、準備する資料が1個減りました。
めでたし、めでたし!

 

あと、担当官からのアドバイスで、
「法人の車庫証明の申請書や添付書類に、法人名を書くときには、その代表者の役職と氏名も書いてほしい」
とのことでした。
申請書のほうは、記載例に説明がありましたが、
『保管場所使用承諾書』などにも代表者の情報が必要だそうです。
これは聞いておいてよかったです。
担当官さん、ありがとう!

 

法人の車庫証明申請、これでうまくいきそうです。
一切首尾よく運びますように!

 

最後までお読みくださり、ありがとうございました!