行政書士と宅建士の兼業ってできるんですか?
おはようございます!行政書士の菊川です。
今朝は天気もよく、さわやかな朝でした。
みな様、どんな一日をお過ごしでしょうか?
さて、私この度、念願叶いまして宅建士として登録されました!🎉
実は昨年11月に、若者たちに混じって試験を受け、
運良く合格点ギリギリでパスしまして、
すぐに登録前講習を受け、2月下旬に登録が成りました。
今、宅建士証が届くのを、ウキウキしながら待っているところです。
「え?菊川さん、不動産のお仕事やるんですか?」
答えは「YES!」、不動産のお仕事、とてもやりたいです。
もちろん、宅建士を取っただけでは不動産の取引はできなくて、
「宅建業免許」というものを、奈良県からいただかなくてはなりません。
近い将来、免許の申請をしたいと思います。
ここで、1つ気になるのが、
「はたして、行政書士と宅建士は兼業できるのか?」という問題。
先輩行政書士先生に、「宅建士は専任性が求められるから兼業できないのでは?」
と言われたので、心配しておりました。
「せっかく資格が取れたのに、使えないと意味ないやん!」とか。
確かに、ネット検索をしてみると、
「大阪は兼業できるけど、専任性の解釈は都道府県によって違うから要確認」
という指摘が! はたして、奈良県の答えは?
「原則は兼業禁止です」
あららー、やっぱりかー!
「でも」
でも?
「お一人の方が、同一事務所内で、同一個人業者として、宅建士をやっていない時間に行政書士業務をすることは問題ありません。」
ん?どういうこと?
例えば、私は行政書士なんだけど、相続の業務をやっている時に、土地や建物の処分をしたい依頼者さんのお手伝いをしてもいいってことですか?
「お一人で、両方やるのは許容できます」
「宅建士の業務をやっているときは、同時に行政書士業務はできないでしょう?」
たしかに!
「『もっぱら宅地建物取引業に従事する(専任性)』とはそういうことです」
「逆に宅建士が、宅建士の業務をしていない時間は、何をしていても自由です」
なるほど、私が行政書士でもあり、宅建士でもある、というのは成立するんだ。
「それが例えば、行政書士事務所を経営しながら、他の方の運営する不動産事務所で専任の宅建士になる、というのは無理、ということです」
なるほど、やっと意味が分かりました!
奈良県県土マネジメント部まちづくり推進局建築安全課総務宅建係のご担当者様、
ありがとうございます!
というわけで、私は大手を振って、不動産業界に参入することができそうです。
すぐに、というのは難しいのですが、近い将来、不動産取引もできる行政書士として、
みな様のお手伝いをして参りたいと思います。
最後までお読みくださり、ありがとうございました!
王寺町の行政書士、菊川でした!
参考:『宅地建物取引業免許を申請される方への手引』(令和6年5月 最終改正) ※ 専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業する場合は、同一法人(または同一個人業者)にて兼業し、かつ、同一事務所内にて専ら宅地建物取引業に従事する場合は、業務量等を斟酌して認められる場合がありますが、これ以外の場合で専任の宅地建物取引士が行政書士・土地家屋調査士等と兼業することは認められません。 ⇑ |