確定申告、終わりましたか?
こんにちは!行政書士の菊川です。
みなさん、土曜日の午後いかがお過ごしですか?
私は本日確定申告の処理をしておりました。
行政書士は個人事業主。
仕事のために使ったお金や、いただいたお金を国に報告する必要があります。
実は、先週一度申告したのですが、
申告を忘れた収入があったので、
「このままでは所得隠しになる!」
と思い、再度申告をした次第です。
インターネットのe-Taxというサービスを使って申告する場合、
申告期限(令和7年3月17日)までなら、何度やり直してもよいそうです。
でも、確定申告は本当に難しいですね。
税理士の先生に、丸投げできるものならしたいところですが、
令和6年度は、国税局が時間とお金(税金)をかけて「記帳指導」をしてくれたので、
それに応えるべく、がんばりました。
今回再申告をしたものは、多分もう抜けはないと思います。
また気づいたら、来週もう一度機会があるので、
ゆっくり落ち着いて対応したいと思います。
みなさんの確定申告も、無事に完成しますように!
心よりお祈り申し上げます!
中国製なのに「日本製」
皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。
本日は2月も最終日です。
今年の冬は寒さが厳しかったですが、そろそろ暖かくなってきて、よい季節になって参りました。
さて、本日は商品の原産国表示についてです。
実は最近、大手通販サイトで購入した日本企業の事務用品、
製品自体にはMade in Chinaとシールが貼ってあったのですが、
その商品のパッケージの箱にMade in Japanと印刷されていました。
商品自体、大変使いやすく、特に問題を感じなかったのですが、
Made in Japanの表示は、残念ながら事実ではないでしょう。
このような「優良誤認を招くような表示」は「不当景品類及び不要表示防止法(景品表示法)」によって禁止されています。
商品が使いやすいだけに、大変残念なことだと思います。
その商品の製造会社には「問題のご指摘」という形でお電話を入れておきました。
改善されることを強く期待しております。
翻って、私自身も、自分の仕事について「優良誤認」を招かないよう、気を付けて仕事に臨みたいと思いました。
本日の気付き、でした!
わナンバー登録についての記事を書きました
行政書士の菊川です。
寒いですね~!うちの事務所はよく冷えるので、少し厳しい季節となりました。
ところで最近、レンタカー事業を始めようとする方から、自動車をレンタカーとして登録する方法を尋ねられました。
ご説明のため、分かりやすい説明サイトを探したのですが、なかなか見つかりませんでした。そこで、自分で作ったのが次のページです。
今回書いたのは、一番シンプルな、自動車の所有者・使用者、使用の本拠などに変更がない場合です。実際には、個人所有の車を法人名義に変更する手続きを併行する場合もあると思いますが、複雑なものについては近日中に作成したいと思います。
引き続きよろしくお願い致します!
あけましておめでとうございます!2025年
みなさま、あけましておめでとうございます!
2025年、始まりました!
みなさまいかがお過ごしでしょうか。
昨年は、いきなり大地震や航空機事故などから始まり、
世界情勢も含めて激動の一年でありました。
今年こそ、平和で落ち着いた一年でありますよう、
みなさまが笑顔で過ごすことができますよう、
心よりお祈りいたします。
お陰様で、弊事務所も今年の4月で3年目目に突入します。
2年目もがんばってきましたが、
まだまだ、まだまだがんばれます!
役所(行政)と手を取り合い、
みなさまの夢や目標を実現したり、
安心を形にして参りたい、
一人でも多くの方に笑顔になってもらいたい!
そんな思いを胸に、3年目もがんばっていきたいと思います。
引き続きご指導・ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます!
まだまだ残暑? 道端の広告看板の高さ制限
皆さんこんにちは!行政書士の菊川です。
最近やっと少し涼しくなってきましたね!
ただ、まだ残暑が続いていて、日中外をうろうろしていると、
まだ汗ばむような暑さです。なかなか、秋らしくなりませんね。
さて、本日も私の備忘記事です。
「歩道の隣接土地に設置された袖看板」、街中でよく見かけます。
※ 上の写真のような看板です。
大きい駐車場のある飲食店では、歩道の上空に出っ張ったように、
設置されたものをよく見かけると思いますが、
この袖看板、あまり低い位置に設置すると、歩道の往来を阻害してしまいます。
では問題です!
歩道に張り出すように設置された袖看板は、歩道の路面から何メートルの高さが必要でしょうか?
正解は、2.5メートルです。
張り出した看板の下端から、歩道の路面までには、2.5メートル以上の高さが必要です。
条例などでもっと厳しい基準を設けている地域もあります。
さて、続けて問題です!
この2.5メートルという基準は、どの法令に規定されているでしょうか?
正解は、『道路法施行令』に規定されています。
施行令第十条 (一般工作物等の占用の場所に関する基準)の、第一項第一号ロに、
以下のような規定があります。
第十条(一般工作物等の占用の場所に関する基準) 法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての同条第一項各号に掲げる工作物、物件又は施設に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 一般工作物等を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 省略 ロ 一般工作物等の道路の上空に設けられる部分(法のり敷、側溝、路端に近接する部分、歩道内の車道に近接する部分又は分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分の上空にある部分を除く。)がある場合においては、その最下部と路面との距離が四・五メートル(歩道上にあつては、二・五メートル)以上であること。 以下略 |
最後の問題です!
この基準に違反すると、どうなるでしょう?
答えは、「不法占用になる可能性が高い」となり、
行政の処分の対象となる可能性があります。
国土交通省『不法占用の現状』の4ページ以降
ということで、看板を設置するにも、
法律に基づく規制があることに注意する必要があります。
本日調べたことを皆さんにシェアしたく、この記事を書きました。
どなたかのお役に立つことを祈っています。
それではまた!最後まで読んでくださりありがとうございました!