道路使用許可と道路占用許可
今午後8時ですが、みなさんこんばんは!
行政書士の菊川です。
桜もそろそろ散り始めています。
今日は少し涼しかったですが、美しい桜吹雪が見られる季節となりました。
みなさんいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日はよく似た言葉シリーズとしまして、
道路使用許可と道路占用許可の2つを比較したいと思います。
言葉がよく似ているので、どちらがどちらか、混乱される方が多いのでは?
両者の違いを一言でいうと、期間と範囲、もちろん目的も異なります。
では、大まかな違いを見ていきましょう!
道路使用許可
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目的:道路上で一時的に工事や作業を行ったり、イベントを開催したりする際に必要です。たとえば、クレーン車を使用して資材を運搬する作業や、祭礼(例:おみこしを担いで町内会の地区を練り歩く)などが該当します。
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許可主体:警察署長が管轄します。
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基準法:道路交通法に基づきます。
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特徴:交通の安全を確保しつつ、道路を一時的に使用する際に適用されます。
道路占用許可
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目的:道路を継続的に使用し、工作物などを設置する際に必要です。たとえば、道路上に足場や看板、仮囲い、電柱などを長期間設置する場合が該当します。
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許可主体:道路管理者(国土交通省、地方自治体など)が管轄します。
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基準法:道路法に基づきます。
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特徴:道路の一部を独占的に使用する必要がある場合に適用されます。
道路使用許可は、比較的短期間、短時間の許可になります。道路占用許可はそれより長い。でも、長いと言っても永続的なものではなく、「工事期間中」などのように、許可の理由が消滅したら許可も効力を失います。
※ 期限が到来しても、道路占用許可を更新することはできます。
同時申請が必要なケース
道路使用許可、道路占用許可の双方の同時申請が必要なケースもあります。
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例:ビルの外壁工事のために、道路上に足場を長期間設置する場合。
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この場合、足場を「設置する」行為については道路占用許可が必要です。
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一方、その足場を「設置する際の作業」や「撤去作業」には道路使用許可が必要です。
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その他、屋外イベントなどで長期間施設を設置し、その設置作業が交通を妨げる場合も両方の許可が必要です。
補足
通常は道路占用許可を先に申請し、その後道路使用許可を取得するのが効率的です。これは、占用許可の審査に時間がかかるためです。
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いかがだったでしょうか?
よく似た名前の許可ですが、それぞれの期間や範囲、目的が異なることがご理解いただけたでしょうか?
ご参考になれば幸いです。
最後までお読みくださりありがとうございました。
王寺町の行政書士、菊川秀夫でした!